罰則付き時間外労働の上限規制とは何でしょうか?
いわゆる政府が進めている「働き方改革」に関わる様々な法律が改正されましたが、「罰則付き時間外労働の上限規制」もその法改正の一つです。具体的には労働基準法において、時間外労働ができる時間の上限を明確な数値で示され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行されます。
上限を数値として法律に明記されたことについて、「労働基準法約70年の歴史の中でも画期的なこと」と評する関係者もいます。
これまで時間外労働の上限規制はなかったのですか?
はい。実際には厚生労働省告示として、「限度時間」は示されていましたが、法律としての時間外労働の上限時間はありませんでした。
ここで、簡単に時間外労働のルールについて確認しましょう。
まず労働基準法第32条では「使用者は労働者に対し休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、また1週間の各日については1日8時間を超えて労働させてはならない」としています。
でも実際、1日8時間、週40時間の会社なんて日本にはほとんど存在しないですよね。
はい。なぜこれ以上の時間で労働させることができるかは、皆さんご存知の「36協定」の締結をしたから、ですね。
労働基準法36条にはこう書かれています。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合を代表する者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条に関する規定にかかわらず、その協定の定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる」
つまり「36協定」が締結されていなければ、1日8時間、週40時間以上の労働は労働基準法違法ということですね。
はい。残業をさせるITエンジニアの方まずは自分の職場の「36協定」がどうなっているか、ご確認することをお勧めします。万が一違法であっても「労働させ」ているのは使用者であり、使用者が違法ということになります。
また、派遣として客先常駐されている方は、派遣元の職場での「36協定」が適用されますので、ご注意願います。
今回の労働基準法の改正で具体的に時間外労働時間がどう変わったのでしょうか?
これまで述べてきた時間外労働に関するルールについては今回の労働基準法改正でも変わっていません。
最初の方でも述べましたが、まず、大きく変わった点は厚生労働省告示のみだった時間外労働の「限度時間」が月45時間、年間360時間と明確に法律に記載されたことです。
時間外労働が月45時間、年間360時間内になればこれは素晴らしいことですが・・・。
残念ながら、今回の法改正においても、「特別条項」のルールは変わっていません。
「特別条項付き36協定」という協定を. 労働者代表との間に締結することで、月45時間、年間360時間の限度時間を超えて労働させることができます。
大きく違うことは、月45時間、年間360時間の限度時間を超えて労働できる時間にも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)という上限が設定されました。もちろん、限度時間を超えて働けるのは年間6回までという規制はこれまでどおりです。
具体的は下図のとおりです。
これまで上限がなかった時間外労働の時間数に抑えとなる「蓋」が付いたことは評価できますが、気を付けなければならないポイントがあります。
それについてはまた次回解説します。