今回は、情報労連が実施している「ITエンジニアの労働実態調査」の結果報告書から、第2弾として、2020年の冬季一時金、2021年の夏季一時金、その他の一時金の支払い実績の結果、あわせて労働組合の有無等の違いによる支払い月数の違いから、労使間交渉の重要性を解説します。
一時金支払いは上昇・水準維持!
まず、(図表1)は、一時金の支払いがあった情報サービス企業における2020年冬季、2021年夏季の一時金と、その他の一時金について、支払い月数の合算とそれぞれの金額をその年の調査毎に示したものとなります。
回答いただいた情報サービス企業の平均となりますが、2020年冬季が2.04カ月(534,463円)、2021夏季が2.08カ月(560,370円)で、これらを足したものを年間とすると4.13カ月(1,094,833円)となります。
グラフを見ていただいたとおり、前回の2019年調査からは、上昇・水準維持が見て取れます。 あくまでも平均ですが、ご覧の皆さん自身と比べてみていかがでしょうか。
交渉する方が一時金の支払い月数は高い!
(図2)は、過去3回の調査において、回答いただいた情報サービス企業に労働組合が有るか、無いかで、一時金の支払い月数に差があるか、をみています。
(図3)も同様に、一時金支払いに際し、労使間での団体交渉が有るか、無いかで、支払い月数に差があるか、をみています。
(図2)(図3)とも、ご覧いただいたとおり、「労働組合が有る」「労使間交渉が有る」――方が、一時金の支払い月数は高くなっているのがわかります。
労働組合を組織し交渉することは労働者の権利!
今回は、情報サービス企業における一時金支払いの状況と、労働組合、労使間交渉の有る無しによる支払い月数の差をみてきました。
「団結権」 ⇒ 労働組合を作る権利、「団体交渉権」 ⇒ 労働組合が会社側(雇う側)と交渉する権利――は、労働者に認められた権利です。
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